GPS発信機の目的や種類を解説
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GPS発信機とはどんなものなのかや、設置する目的、どのような種類があるかなど発信機に関する情報を掲載しています。発信機を使う場合の善用と悪用についてや、それぞれの種類の特徴などについて知識を深められます。GPS発信機についてどのような用途で使われるかを頭で理解しておくことで、被害に遭う前に自分でも意識するようになり、事前に防犯対策ができます。
【注意】
当社では、GPS発信機の設置は一切受け付けておりません。以下の説明は、GPS発信機の設置や悪用を促すものではなく、プライバシー侵害の防衛、GPS発信機を発見するための予備知識として掲載をしておりますので、絶対に悪用しないようお願いいたします。
GPS発信機とは
GPSとは、「グローバル・ポジショニング・システム」の略称で、日本語では「全地球測位システム」と訳されます。もともとは、軍事用の技術として開発されました。現在ではスマートフォンや各種乗物(自動車のカーナビや飛行機など)やその他、様々な用途で使用される技術となっています。
GPSは、GPS衛星から送信される信号を受信して発信機とGPS衛星の位置・距離・時刻などを計算して現在位置を確定します。衛星からのGPS信号が受信できない場所では、位置情報は確定できません。また受信状態が悪い場所は、位置情報が後追いになり、誤差が生じたりしますが、電波受信の状況が良ければ、リアルタイムで位置情報を確認することが出来るものです。
取得された位置情報データは、ロガー(記録装置)に記録されたり、スマートフォンのアプリやパソコンなどで確認することができます。
GPS発信機が設置されてしまう場所としては、各種車両や、バッグ、ポケットなど、「移動するもの」に設置されることが多いです。
GPS発信機設置の目的
GPS機能は、位置情報の確認ツールとして、パソコン、携帯電話、カーナビ、山登り、定点観測など様々な機器で活用されています。「防犯」目的で使用するケースとしては、万引きの防止、車両が盗難された際の追跡用、子供の見守り、認知症の方の行動確認などで使用されます。また、自治体や企業などでは、業務上の管理として必要上設置されるケースであったり、探偵が素行調査を実施する時にしようしたりするとも言われています。
GPS発信機の使用目的として考えられること
〈善用〉
- カーナビ、携帯電話やパソコン上での位置情報
- 忘れ物防止
- 山登り時の自分の位置を把握する
- 企業が定点観測に使用
- 防犯として、車両盗難時の追跡用、子供の見守り、認知症の方の行動確認など
- 業務遂行上、管理として etc
〈悪用〉
- 趣味、興味
- 営利目的
- 犯罪目的(ストーカー行為や空き巣や自動車盗難など)
- 政治関係 etc
〈善用悪用どちらとも言い切れないパターン〉
- 探偵による浮気調査、行動調査など
- カップルでの行動確認 etc
GPS発信機の種類
GPS技術を利用して、位置情報を把握する機器は主に以下の3種類があります。
位置情報をリアルタイムに把握
電池式、直結式(半永久的に電源確保)
基本はボックス型やタグ型でSIMであったり、Bluetooth接続を使用するものなど様々な種類があります。
自動車等に設置される場合は、車体下に磁石で取付されたり、車内の見えないところに設置されたりもします。
携帯電話型(監視アプリや「紛失の際に探す」機能を使用)は、回収しないでも位置情報は確認できますが、SIMを使用するので発見された際に契約情報から加害者が特定されるデメリットがあります。
ロガー(位置情報記録型)
GPSロガーは、通信をしてリアルタイムに位置情報を把握するものでなく、一定間隔で把握した位置情報を内部に記録しておいて、機器回収後、パソコンなどで位置情報の記録を確認するための機器です。GPSロガーは記録型のため、設置後に必ず回収する必要があります。
GPS発信機・ロガー併用型
遠隔でも通信ができるが、通信がうまくいかない場合は、情報を内部に記録するようなタイプ etc
関連法令
現在、GPS発信機等は、SNS等で簡単に購入、レンタルすることができてしまいます。
基本的には、自分の所有物に発信機を取付けをすることは違法ではありません。
電波法では、技術基準に適合しない(国で認められていない)無線設備の製造、輸入、販売を禁止しています。また他人の所有物に許可なく発信機を取付した場合は、ストーカー規制法や迷惑防止条例など、関連して様々な法令が適用される可能性が考えられます。
GPS発信機が設置された場合は、別の犯罪行為(自動車盗難等)を達成するための手段の可能性も考えられますので、対応には注意が必要です。
※2022年には、愛知県警の捜査車両にアイフォンの「Air Tag」が取り付けられていた事例もありました。
詳しくはこちら
GPS発信機の設置に関連する犯罪例
・電波法
・住居不法侵入罪、建造物侵入罪
・器物損壊罪
・ストーカー規制法、迷惑防止条例
・プライバシーの侵害、肖像権の侵害
・窃盗罪(空き巣等)
・強要罪、脅迫罪、恐喝罪
・監禁罪
・不正競争防止法 etc
補足1
2021年8月26日より改正ストーカー規制法が施工され、「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」が規制されました。
(参考資料)
ストーカー規制法改正に伴い東京都の迷惑防止条例も2022年10月1日に改正され、GPS機器を相手の車や持ち物に無断で取り付ける行為や、相手のスマートフォンに入れたアプリ等で、遠隔で位置情報を取得する行為などの、GPSを悪用する行為の罰則が追加されました。
※関連法令については、あくまで当社の見解になりますので、GPS機器が設置されていた場合は、お客様のご判断により警察もしくは弁護士などへの相談をお勧めいたします。
まとめ
・GPS発信機とは
・設置の目的
・種類
・関連法令
について、お伝えいたしました。
GPSは上手に活用されれば、犯罪を予防、人の救助、環境保護などのツールとして活用でき、非常に有用な技術です。
他方、残念ながら、つきまといや盗難などの犯罪に悪用されてしまう側面もあります。
発信機は、通常一目では気づかない場所に設置され、知らない間に取付、回収がされている可能性もあります。
個人情報や企業情報・国家情報の重要度が増してきている現在では、様々な情報を盗もうとする手口が巧妙化、複雑化しており、知らない間にプライバシーの情報が盗まれてしまうリスクも発生します。
特に、過去に調査を依頼したことが無い方や、心当たりがあって心配、不安を感じているときは、ぜひ一度当社へご相談、発見調査をご依頼いただくことをお勧めいたします。