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盗聴器について

盗聴器について目的や種類を解説

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盗聴や盗聴器がどのような定義なのかや、どのような目的があるか、どのような種類があるかを掲載しています。盗聴器は一般的にも販売されており、誰でも簡単に手に入れられます。近年では年間で30~40万個以上販売されています。しかし実際に検知された数は少なく、被害を受けていても気づいていない場合が多くあります。どのような種類があるかだけでも頭に入れておきましょう。

【注意】

当社では、盗聴器の設置は一切受け付けておりません。以下の説明は、盗聴器の設置や悪用を促すものではなく、盗聴行為の防衛、盗聴器を発見するための予備知識として掲載をしておりますので、絶対に悪用しないようお願いいたします。

盗聴、盗聴器の定義

盗聴、
盗聴器の定義

盗聴の目的

盗聴の目的

盗聴器の種類

盗聴器の種類

関連法令

関連法令

まとめ

まとめ

盗聴、盗聴器の定義

「盗聴」とは、当人の合意なく第三者が会話等を盗み聞きする行為のことです。

「盗聴器」とは、盗聴することを目的として使用・作成・改造された機器を指します。

盗聴器は、盗聴することを目的とした「盗聴器」として一般的に販売されており、誰でも簡単に購入することが出来てしまいます。近年、店頭販売やネット販売では、年間30~40万個以上販売されており、市場規模は10億円とも言われています。しかし、盗聴器が調査会社に発見された件数は2万台程度とされており、販売台数から見て数%程度しか発見されていません。これは、盗聴の被害を受けていることに気づかず、調査を依頼していないことで発見がされていない盗聴器があると考えられます。あるいは、気づかないまま、仕掛けた盗聴器を回収されてしまっているかもしれません。

一昔前は、アナログ式の盗聴器で、FM・VHF・UHF電波等を音声に変換して傍受したり、固定電話の電話線に盗聴器を仕掛けて、通話音声を傍受するような方法が主流でした。しかし現在では、アナログ式に加えて、デジタル電波(携帯電話等で使われている電波)を使用して傍受する、デジタル式盗聴器もあります。さらに、本来、別の目的で販売されている機器(携帯電話やICレコーダーなど)を盗聴目的で悪用されることもあります。

このようなことから、現在では手口が巧妙、複雑化、機器が高性能化していることで、一般の方が盗聴器を発見することが困難であったり、あるいは気づいていない間に盗聴されているといったような可能性も考えられます。

本来の使用目的以外で悪用される可能性の機器の例

  • 携帯電話
  • ICレコーダー
  • ワイヤレスマイク
  • トランシーバー・アマチュア無線・業務用無線などの無線機器 etc

盗聴の目的

盗聴をする目的は、盗聴をしようとする者の立場等で様々なシチュエーションが考えられます。

盗聴の目的として考えられること

・趣味、興味
・営利目的
・犯罪目的(ストーカー行為や空き巣など)
・相続、離婚など、親族間のトラブル
・政治関係
・国家による保安目的 etc

盗聴器の種類

盗聴器と呼ばれているものは、大きく分けて3種類あります。

無線式(アナログ、デジタル)

集音マイクで拾った音を電波に変換して送信する方式です。電源は、電池、バッテリーなど。

例:コンセント型、ボックス型、モジュラーコネクタ型、クリップ型、リモコン型、スイッチ連動型、スクランブル型(数種類の周波数を一定の間隔で自動的に切り替える)、VOX型(周囲の音を検知してON・OFFを行う)、タイマー型 etc

有線式

専用の配線や電話線、電灯線を利用し盗聴し、集音マイクで拾った音を機器本体に録音、保存して盗聴する方式。

例:コンセント型、ワニ口式のボックス型、モジュラー型 etc

その他

電波は発しない、もしくはデジタル信号。

例:ボックス型(SIM使用)、レーザー式盗聴器、携帯電話、ICレコーダー、カセットレコーダー、コンクリートマイク etc

関連法令

日本国内の法律において、他人の会話や音声などを盗み聞く行為を罰する法律はありません
しかし、電波法では、技術基準に適合しない(国で認められていない)無線設備の製造、輸入、販売を禁止しています。また、盗み聞きした内容、秘密を第三者に窃用する行為は、電波法で規制されています。

電波法以外では、加害者に対して何も罰することができないかというとそうではありません。
盗聴行為は一般的には、盗聴器を設置、回収が行われます。その際、加害者は、他人の敷地内に不法侵入したり、他人の設備を改造して設置する可能性があります。そして、盗聴行為の先には本来の目的(空き巣やストーカ行為など)を達成するために行われることがあり、対応するには注意が必要です。

盗聴行為に関連する法令は次のような犯罪が考えられます。

・電波法
・住居不法侵入罪、建造物侵入罪
・器物損壊罪
・ストーカー規制法、迷惑防止条例
・不法アクセス禁止法
・プライバシーの侵害
・窃盗罪(空き巣、電気を勝手に使用など)
・強要罪、脅迫罪、恐喝罪
・換金罪
・不正競争防止法 etc

補足1

第三者の電話の通話を勝手に盗聴した場合は、有線電気通信法の第9条(有線電気通信の秘密の保護)「有線電気通信の秘密は、侵してはならない」、同第14条で「第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」が適用される可能性があります。

また、通信に関連する法律では他に、電気通信事業法があります。電気通信事業者とは、簡単に言えば携帯電話や固定電話等のサービスを提供している事業者のことです(電力会社や鉄道会社なども含みます)。電気通信事業法第4条(秘密の保護)では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」、同第179条では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。

関連法令については、あくまで当社の見解になりますので、盗聴器が設置されていた場合は、お客様のご判断により警察もしくは弁護士などへの相談をお勧めいたします。

まとめ

・定義
・目的
・種類
・関連法令
について、お伝えいたしました。

前述のとおり、現在確認されている盗聴器には、様々な種類が存在します。IT技術の高度化が進み、個人情報や企業情報・国家情報の重要度が増してきている現在では、情報を盗もうとする手口が巧妙買化、複雑化しており、盗聴器の発見が難しく、知らない間に情報が盗まれてしまうリスクも発生いたします。

特に、過去に調査を依頼したことが無い方や、心当たりがあって心配、不安を感じているときは、ぜひ一度当社へご相談、発見調査をご依頼いただくことをお勧めいたします。

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